PCB使用器具の取り扱い
PCB使用器具の取り扱いについて
PCBは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物として事業者で保管することになっています。
保管方法は特別管理産業廃棄物として、環境省の定める基準等に従って保管する必要があります。(保管管理等についての正確な情報は、最新の法令等にしたがってください。)
保管基準を要約すると、次の通りです。
- 容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油が外部に漏れても浸透、流出しないようなものを使用すること。
(特別な容器はありません。) - 容器には、「特別管理産業廃棄物・PCB汚染」と表示すること。
- 保管場所は、囲いがあり、雨水や直射日光があたらない場所とすること。
- 保管場所には、「特別管理産業廃棄物・PCB汚染保管場所」と表示すること。
- 保管台帳(様式は任意)を設け、保管個数を明確にしておくこと。
- 保管する事業者には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置くことが義務付けられています。
リンク先
環境省のパンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて」が閲覧できます。
環境省 廃棄物・リサイクル対策部一般社団法人 日本照明工業会のPCB使用照明器具に関する情報が閲覧できます。
一般社団法人 日本照明工業会のPCB使用照明器具に関する情報一般社団法人 日本電機工業会のPCBを含む電気機器への対応情報が閲覧できます。
一般社団法人 日本電機工業会の「PCBを含む電気機器への対応情報」PCB使用有無の検索・証明書発行サービス
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- 前方2文字以上の入力であいまい検索が可能です。(例)HT、HC
入力文字数が少ない場合多数ヒットするため、表示領域が大きくなります。
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